大判例

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大阪高等裁判所 昭和25年(う)2677号 判決

(一) 弁護人は税務代理士法第一条に言うところの相談は専問的智識に属する事柄を指称し且つ相談者に対し指示的意見を発表する場合を意味し本件のような通俗的事柄について他人に教える場合は同条の相談に該当しないと主張するけれども、所論の理由なきこと原判決説示の通りであつて所論は独自の見解にすぎない。

税務代理士法第一条は相談に応ずべき事項として「租税に関シ、、、、、審査ノ請求訴願ノ提起其ノ他ノ事項」と規定しその相談の内容を必ずしも弁護人の主張するような専門的智識を与える場合に限定しているものとは解せられない。文字を知らない者に文字を教えるというような通俗的な事柄を指すものでないことは勿論であるが、いやしくも前記事項に関し税務署に対して交渉せんとする者の相談を受けて指示を与えることは同条にいわゆる相談に応ずることに該当するのである。原判決挙示の証拠によれば被告人は昭和二十二年度の所得税又は昭和二十三年度の取引高税に関する審査請求につき上島喜三郞等数百名から同入等が所轄東成税務署に提出する審査請求書の作成等につき相談を受け指示を与えた事実が認められる。論旨は理由がない。

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